月次決算書と経営分析の今泉税理士事務所

所得税重加算税事務運営指針

所得税重加算税の対象となる隠ぺい又は仮装とは

国税庁の事務運年指針は、法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図るため、隠ぺい又は仮装に該当する場合として次のような基準を定めています。(事務運営指針全文はこちら)

隠ぺい又は仮装に該当する場合

二重帳簿

いわゆる二重帳簿を作成していること。

帳簿書類等の隠匿、虚偽記載

(1)以外の場合で、次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。) があること。
①帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他取引に関する書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること

②帳簿書類の改ざん、偽造、変造若しくは虚偽記載、相手方との通謀による虚偽若しくは架空の契約書、請求書、領収書その他取引に関する書類の作成又は帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装を行っていること

③取引先に虚偽の帳簿書類を作成させる等していること

架空名義(1)

事業の経営、売買、賃貸借、消費貸借、資産の譲渡又はその他の取引(以下「事業の経営又は取引等」という。)について、本人以外の名義又は架空名義で行っていること。
ただし、次の1又は2の場合を除くものとする。
①配偶者、その他同居親族の名義により事業の経営又は取引等を行っているが、当該名義人が実際の住所地等において申告等をしているなど、税のほ脱を目的としていないことが明らかな場合

②本人以外の名義(配偶者、その他同居親族の名義を除く。)で事業の経営又は取引等を行っていることについて正当な事由がある場合

架空名義(2)

所得の源泉となる資産(株式、不動産等)を本人以外の名義又は架空名義により所有していること。

架空名義(3)

秘匿した売上代金等をもって本人以外の名義又は架空名義の預貯金その他の資産を取得していること。

虚偽の証明書

居住用財産の買換えその他各種の課税の特例の適用を受けるため、所得控除若しくは税額控除を過大にするため、又は変動・臨時所得の調整課税の利益を受けるため、虚偽の証明書その他の書類を自ら作成し、又は他人をして作成させていること。

源泉徴収票の改竄等

源泉徴収票、支払調書等(以下「源泉徴収票等」という。)の記載事項を改ざんし、 若しくは架空の源泉徴収票等を作成し、又は他人をして源泉徴収票等に虚偽の記載をさせ、若しくは源泉徴収票等を提出させていないこと。

虚偽の答弁等

調査等の際の具体的事実についての質問に対し、虚偽の答弁等を行い、又は相手先をして虚偽の答弁等を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、申告時における隠ぺい又は仮装が合理的に推認できること。 

なお、隠ぺい又は仮装の行為については、特段の事情がない限り、納税者本人が当該行為を行っている場合だけでなく、配偶者又はその他の親族等が当該行為を行っている場合であっても納税者本人が当該行為を行っているものとして取り扱う。


帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合

次に掲げる場合で、当該行為が、相手方との通謀による虚偽若しくは架空の契約書等の作成等又は帳簿書類の破棄、隠匿、改ざん、偽造、変造等によるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。

(1) 収入金額を過少に計上している場合において、当該過少に計上した部分の収入金額を、翌年分に繰り越して計上していること。

(2) 売上げに計上すべき収入金額を、仮受金、前受金等で経理している場合において、当該収入金額を翌年分の収入金額に計上していること。

(3) 翌年分以後の必要経費に算入すべき費用を当年分の必要経費として経理している場合において、当該費用が翌年分以後の必要経費に算入されていないこと。





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